お知らせ

本日より、34歳以下の禁煙外来要件が変更となります。

禁煙外来の健康保険の適用について

以下の条件を満たす喫煙者には、健康保険が適用されます。

  1. 直ちに禁煙したいと思っていること
  2. 医師から受けた禁煙治療の説明に同意していること
  3. 喫煙指数(ブリンクマン指数:1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること
    (2016年4月より35歳未満には上記要件がなくなりました。)
  4. ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)が5点以上であること
  5. 12週間(約3ヶ月)・5回の診療を必ず受診できること

上記を満たさない場合は、自費での診療となります。

当院の禁煙外来はこちら